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https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/70/04/index.htm
非居住者の消費税の納税義務に関する一考察−国内に事務所等を有しない事業者の資産の譲渡等を中心として−
ホーム国税庁等について組織(国税局・税務署等)税務大学校研究活動非居住者の消費税の納税義務に関する一考察−国内に事務所等を有しない事業者の資産の譲渡等を中心として− 宮川 博行 税務大学校 研究部教授 要約 1 研究の目的(問題の所在) 消費税は、事業者が国内において行った資産の譲渡等を課税の対象としており、国内に住所等を有しない個人事業者又は国内に事務所等を有しない外国法人等(以下「非居住者」という。)であっても、国内において資産の譲渡等を行った場合には当然に消費税の課税対象となり、納税義務が生じること
www.nta.go.jp
비거주자가 일본내에서 자산을 양도한 경우 소비세의 납세의무가 있는지 관련하여, 참고.
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