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https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
安全保障貿易管理**Export Control*キャッチオール規制
輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項の貨物に該当する場合、又は、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。 輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認するものです。 ③仕向地が別表第3の2に掲げる国・地域(※4)であって、 通常兵器(※5)の開発、製造又は使用のために用いられるか ・原子
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